貸付金限度額一覧表

令和3年度 母子父子寡婦福祉資金貸付金の概要

平成27年度修学資金貸付限度額(月額)一覧表

学年別
学校種別
1年2年3年4年5年
高等学校
専修学校
(高等課程)
国公立自宅通学18,00018,00018,000
自宅外通学23,00023,00023,000
私立自宅通学30,00030,00030,000
自宅外通学35,00035,00035,000
高等専門学校国公立自宅通学21,000
21,000
21,00045,00045,000
自宅外通学22,50022,50022,50051,00051,000
私立自宅通学32,000
32,000
32,000
53,00053,000
自宅外通学35,00035,00035,00060,00060,000
短期大学
専修学校
(専門課程)
国公立自宅通学45,00045,000
自宅外通学51,00051,000
私立自宅通学53,00053,000
自宅外通学60,00060,000
大学国公立自宅通学45,000
45,000
45,000
45,000
自宅外通学51,00051,00051,00051,000
私立自宅通学54,00054,00054,00054,000
自宅外通学64,00064,00064,00064,000
専修学校
(一般課程)
31,00031,000

平成27年度就学支度資金 貸付限度額一覧表

学校種別内容限度額
小学校小学校に入学する場合40,600
中学校中学校に入学する場合47,400
高等学校
高等専門学校
専修学校
(高等課程)
自宅から通学する者国公立150,000
私立410,000
自宅外から通学する者国公立160,000
私立420,000
専修学校
(一般課程)
自宅から通学する者150,000
自宅外から通学する者160,000
大学
短期大学
専修学校
(専門課程)
自宅から通学する者国公立370,000
私立580,000
自宅外から通学する者国公立380,000
私立590,000
修業施設自宅から通学する者90,000
自宅外から通学する者100,000

平成27年度 母子寡婦福祉資金貸付金の概要

(平成22年4月~)

資金の種類貸付対象等貸付限度額貸付を
受ける期間
据置期間償還期間利率
修学資金母子家庭の母、又は父子家庭の父が扶養する児童・子
父母のない児童
寡婦が扶養する子
児童(子)の修学のために必要な資金修学資金貸付
限度額(月額)
一覧表の通り
就学期間中当該学校卒
業後 6ヶ月
10年以内
専修学校
(一般課程)
5年以内
無利子
就学支度資金母子家庭の母、又は父子家庭の父が扶養する児童・子
父母のない児童
寡婦が扶養する子
児童(子)の就学、修業のために必要な資金就学支度資金
貸付限度額
一覧表の通り
6ヶ月就学
10年以内
修業
5年以内
無利子
修業資金母子家庭の母、又は父子家庭の父が扶養する児童・子
父母のない児童
寡婦が扶養する子
児童(子)が事業開始、又は就職するのに必要な知識
技能を習得するために必要な資金
月額 68,000円
特別
(自動車運転
免許習得の場合)
460,000円
知識技能を習得する期間中5年を超えない
範囲内
知識技能
習得後1年
6年以内無利子
技能習得資金母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
母・父・寡婦が事業開始、又は就職するのに必要な知識技能を習得するために必要な資金月額68,000円
特別
(自動車運転
免許習得の場合)   460,000円
特別
(12ヵ月分を
合わせて貸付)      816,000円
知識技能を習得する期間中5年を超えない
範囲内
知識技能
習得後1年
20年以内
特別(免許)
10年以内
無利子
就職支度資金母子家庭の母
又は父子家庭の父
又は児童
父母のない児童
寡婦
母・父・寡婦、又は児童が就職するために必要な資金100,000円
特別
(通勤用
自動車購入の
場合)
320,000円
(うち
220,000円を
自動車購入に
充当)
1年3年以内無利子
事業開始資金母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
母子福祉団体
新たに事業を開始するために必要な資金2,830,000円
団体
4,260,000円
1年5年以内無利子
事業継続資金母子家庭の母
寡婦
母子福祉団体
現在営んでいる事業を継続するために必要な資金1,420,000円6ヶ月5年以内無利子
医療介護資金母子家庭の母
又は父子家庭の父
又は児童
(介護の場合は
児童を除く)
医療又は介護(期間が1年以内の場合に限る)を
受けるために必要な資金
医療分
340,000円
特別
(所得税非課税
世帯等の場合)
480,000円

介護分
500,000円
医療又は介護
終了後
6ヶ月
5年以内無利子
生活資金母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)母又は父の生活を安定・継続する間(生活安定期間)又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金一般
月額103,000円
技能
月額141,000円

(注)生活安定
期間の貸付は、
配偶者のない
女子となった
事由の生じた
ときから7年を
経過するまでの
期間中、
月額103,000円、
合計240万円を
限度とする。
また、生活安定
期間中の養育費
の取得のための
裁判費用に
ついては、
1,236,000円
(一般分の
12月相当)を
限度として
貸付けることが
できる。
知識技能を習得する期間中3年以内

医療又は介護を
受けている期間中1年以内

離職した日の翌日から1年以内
知識技能習得後、医療若しくは介護終了後
又は生活安定期間の貸付
若しくは失業中の貸付期間満了後6ヶ月
技能習得
20年以内
医療又は介護
5年以内
生活安定貸付
8年以内
失業
5年以内
無利子
住宅資金母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
母又は父又は寡婦が現に居住する住宅の補修・改築、建設・購入等のために必要な資金1,500,000円
特別
(老朽等による
増改築の場合等)         2,000,000円
6ヶ月6年以内
特別
7年以内
無利子
転宅資金母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
住居の移転に際し必要な資金260,000円6ヶ月3年以内無利子
結婚資金母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
児童(子)の婚姻に際し必要な資金300,000円6ヶ月5年以内無利子
  1. 原則として、県内に在住し、かつ独立の生計を営む人で、確実な保証能力を有する連帯保証人が必要です。連帯保証人に対しても償還開始後は年に一回償還状況のお知らせを送付するとともに、滞納があるときは直ちに償還等を求めます。
  2. 修学資金については、特別分限度額貸付があるなど、詳しくは各窓口でご相談ください。
  3. 原則として、日本学生支援機構による奨学金、県奨学金貸代制度などとの併用はできません。詳しくは各窓口でご相談ください。
  4. 年賦、半年賦、月賦いずれも可能で、繰上償還もいつでもできます。
  5. 年賦、半年賦、月賦いずれの場合でも、その指定日に償還しなかったときは、その翌日から納入した日までの日数を計算し、元利金につき年5%の違約金が徴収されます。
  6. 母子・父子福祉団体への貸付は、政令で定める事業を行う団体とします。