養育費とは
養育費は子どもの権利です。子どもが自立するまで親が負担するものです。
自己破産した場合でもその義務はなくなりません。
平成23年の民法改正で、協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として「子の監護に要する費用の分担」(養育費)が明文化されました。
徳島県母子家庭等就業・自立支援センターや養育費相談支援センターにおいて、養育費の取り決めや支払いの履行・強制執行に関する相談等、各種相談に応じています。
徳島県母子家庭等就業・自立支援センター
公益財団法人 徳島県母子寡婦福祉連合会
TEL:088-654-7418
相談時間:月~金曜日(祝日除く)午前9時から午後5時まで
養育費相談支援センター
公益社団法人 家庭問題情報センター
所在地:東京都豊島区西池袋2-29-19 KTビル10階
TEL:0120-965-419(携帯電話・PHS以外)
03-3980-4108
相談時間:平日 午前10時から午後8時まで
土曜日・祝日 午前10時から午後6時まで
メール相談:info@youikuhi .or.jp
ホームページ:http://www.youikuhi-soudan.jp/ (パソコン)
http://www.youikuhi-soudan.jp/m/ (携帯電話)