手当・年金

児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母又は父(父の場合は、児童と生計を同じくしていることが必要)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

手当月額

児童1人の場合 46,690円(令和7年4月~令和8年3月)
児童2人目以降1人につき11,030円加算

受給者の所得が一定額以上ある場合や、公的年金等を受給している場合は一部又は全部が支給されません。(一部支給停止の場合、児童1人の場合46,680円~11,010円、2人目以降1人につき11,020円~5,520円(令和7年4月~令和8年3月)

受給開始から5年又は手当ての支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除く)は、就業や求職活動の状況などのわかる書類の届出が必要です。
届出がない場合、手当て月額が半額となります。

申請窓口

住所地の市役所、町村役場へお問い合わせください。

 

児童手当

高校生年代(18歳に到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方に支給されます。

手当月額

0歳~3歳未満(第1子・第2子)    児童1人につき 15,000円
0歳~3歳未満(第3子以降)     児童1人につき 30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子)  児童1人につき 10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降)   児童1人につき 30,000円

申請窓口

住所地の市役所、町村役場へお問い合わせください。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、受給要件に該当する国民年金の被保険者、又は被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻(夫)又は子に支給されます。

問い合わせ先

お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人の死亡など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

問い合わせ先

お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の加入期間が10年※以上(免除期間を含む)ある夫が死亡した場合に、死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳に達するまで支給されます。ただし、令和3年3月31日以前の死亡の場合死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を支給されていたときは、寡婦年金は支給されません。
※平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

問い合わせ先

お近くの年金事務所へお問い合わせください。